マレーシア月額納付(GST)

こんにちは。東京コンサルティングファームの藤井です。今回もまた、GSTについて書きたいと思います。全2回と、概要から登録上の注意点をお話ししてまいりましたが、本日はGSTの課税点についてお話をして、GSTの話は終わりにしたいと思います。

 

・  課税点とは

 

物品・サービスの供給が行われた時点(課税取引がなされた時点)を意味し、課税業者がいつまでにTaxInvoiceを発行すべきか、また、いつまでにGSTの申告・納税をすべきかを把握する意味で、その理解が重要となります。

 

・  GSTの課税点

 

こちらは二つの方法があります。詳しくは下記の図をご覧ください。あくまで、毎月納付を前提とした売り上げ規模の場合(※毎月納付は売り上げ規模500万RM(約1億7千万)でございます)。

 

①  請求書発行日が出荷日から21日以内の場合

 

 

この図の通り、発行が出荷日から21日以内であれば、申告・納付期限は3月の末までとなります。

 

①  請求書発行日が出荷日から21以後の場合

 

この図の通り、こちらは請求書発行月に申告・納税をする義務が生じます。

 

・  納付遅延について

GSTの指定納付期限を過ぎた場合、当該納付額の5%の延滞税が課されます。さらに納付期限から60日を経過しても納付がなされない場合、毎月3%の延滞税が付加されます。ただし、罰則の合計税率は25%が上限となっています。

期限

罰則税率

30日以内

5%

30日から60日以内

10%

60日以降、毎30日

毎30日に3%

最大

25%

 

まだまだ導入初期で混乱する可能性が大いにあります。あるニュースによるとGST登録要件を満たしている会社で未だ半数以上が登録をしていなとの情報も上がっており、マレーシア政府が登録の取り締まりを強化に乗り出したとのことです。弊社では当然、このGSTの計算やGSTを計算〜納付までのプロセスを構築するお手伝いをさせていただいております。それ以外のことも気軽にお尋ねいただければと幸いです。

 

今週から徐々に気温も上がってまいりますが、元気に頑張っていきましょう!。

 

 

<連絡先>

 

株式会社東京コンサルティングファーム

東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル7階

国際事業部

藤井大輔

 

 

 

Company: Tokyo Consulting Firm

Address: 7th Floor, 2-5-3, Shinjyuku, Shinjyuku-ku, Tokyo

Department: International Department

Name: Daisuke Fujii

 

 

                          

 

関連記事

マレーシアのGSTについて

マレーシア月額納付(法人税)

ページ上部へ戻る