3-3.G S T
① サービス輸入におけるGST 課税時点の変更
GST の課税時点をより明確にする変更となります。
<現行>
ⅰ)請求書に対して、対価の支払いがなされた日時
ⅱ)マレーシア国外の法人から請求書が発行された日時
いずれか早い方を、課税時点として適用する。
<改正案>
ⅰ)請求書に対して、対価の支払いがなされた日時
ⅱ)マレーシア国外の法人から請求書を受領した日時
いずれか早い方を、課税時点として適用する。
<施行年度>
賦課年度2017年1月1日より
② GST 登録要件の変更
新たに2 つの項目をGST 登録要件に必要とされる、課税供給額から免除とすることとなりました。
<現行>
ⅰ)事業用固定資産の除去
ⅱ)サービスの輸入における供給
ⅲ)ウェアハウジングスキームに基づく供給
ⅳ)アプルーバル・トル・マニュファクチャ・スキームにおける、マレーシア国外に所属するものないしは受領者による供給
ⅴ)第155条に基づくデザインエリア(ラブアン、ランカウイ、ティアマン)内における供給
ただし、第160条1項で定められたものは除く。
<改正案>
下記2つの項目を新たに追加
ⅰ)上記ⅰ)を事業停止に伴う除去に修正。
ⅱ)第163条第1項で定められた供給を除く、第162条で定められたフリーゾーン内における供給
<施行年度>
賦課年度2017年1月1日より施行
③ GST 支払い遅延に対する罰則
遅延に対する罰則が強化され、最大で40%の罰則が与えられることとなります。
<現行と改正案>
遅延日数 |
現行 |
改正案 |
1〜30日まで |
5% |
10% |
31日〜60日まで |
追加:10%(合計:15%) |
追加:15%(合計:25%) |
61日〜90日まで |
追加:10%(合計:25%) |
追加:15%(合計:40%) |
賦課年度2017年1月1日より施行