マレーシア税制改正④

3-3.G S T

 

① サービス輸入におけるGST 課税時点の変更

GST の課税時点をより明確にする変更となります。

 

<現行>

ⅰ)請求書に対して、対価の支払いがなされた日時

ⅱ)マレーシア国外の法人から請求書が発行された日時

いずれか早い方を、課税時点として適用する。

 

<改正案>

ⅰ)請求書に対して、対価の支払いがなされた日時

ⅱ)マレーシア国外の法人から請求書を受領した日時

いずれか早い方を、課税時点として適用する。

 

<施行年度>

賦課年度2017年1月1日より

 

② GST 登録要件の変更

新たに2 つの項目をGST 登録要件に必要とされる、課税供給額から免除とすることとなりました。

 

<現行>

ⅰ)事業用固定資産の除去

ⅱ)サービスの輸入における供給

ⅲ)ウェアハウジングスキームに基づく供給

ⅳ)アプルーバル・トル・マニュファクチャ・スキームにおける、マレーシア国外に所属するものないしは受領者による供給

ⅴ)第155条に基づくデザインエリア(ラブアン、ランカウイ、ティアマン)内における供給

ただし、第160条1項で定められたものは除く。

 

<改正案>

下記2つの項目を新たに追加

 

ⅰ)上記ⅰ)を事業停止に伴う除去に修正。

ⅱ)第163条第1項で定められた供給を除く、第162条で定められたフリーゾーン内における供給

 

<施行年度>

賦課年度2017年1月1日より施行

 

③ GST 支払い遅延に対する罰則

遅延に対する罰則が強化され、最大で40%の罰則が与えられることとなります。

 

<現行と改正案>

遅延日数

現行

改正案

1〜30日まで

5%

10%

31日〜60日まで

追加:10%(合計:15%)

追加:15%(合計:25%)

61日〜90日まで

追加:10%(合計:25%)

追加:15%(合計:40%)

 

賦課年度2017年1月1日より施行

 

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