皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。
前回に引き続きマレーシア国内における税務調査についてご紹介致します。
今回は、強制調査(Tax Investigation)についてご紹介させて頂きます。
強制調査(Tax Investigation)の目的は、
・納税された額が正しいかどうかの査定
・脱税等の犯行を誰が行ったかの調査及び起訴
・税法および規制の自主的な遵守を強化
の3つとなります。
不正行為による脱税の検出を目的とした、
強制調査(Civil Tax Investigation)
悪質な脱税者に対して脱税額の算定及び告発を目的とした、
査察調査(Criminal Tax Investigation)
の2つに区分されます。
この強制調査(Tax Investigation)は、所得税法だけでなく、反マネーロンダリング・テロリズム資金提供禁止法という、海外からの資金洗浄及びテロに係る法律も適用されているため、調査官は捜査令状がなくても、納税者の自宅や預金等個人資産の調査及び押収が可能となります。
強制調査(Tax Investigation)により納税者が告発され、有罪判決を受けた場合は、
所得税法の規定よりも重い罰則が科されます。
マレーシアの税制や税務行政は日本と異なる点が多く、内容も複雑なものが多いですが、
Tax Complianceを順守するためにも、税制を理解していきましょう。
弊社では月次顧問として、会計・税務のアドバイザリーを行っておりますので、
ご質問等ございましたら、お問い合わせ頂ければと存じます。