マレーシアにおけるバウチャーの会計処理について

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。

今回も前回に引き続き、バウチャーの会計処理についてご紹介させて頂きます。

 

【質問】

このバウチャーを配布ではなく、テナントに販売した場合の

会計処理はどうなるのでしょうか。

また、販売時にGSTは発生するのでしょうか。

 

【回答】

今回は無料の配布ではなく販売のため、

以下の会計処理が発生致します。

販売時 – 現金 (Cash) / 商品券 (Voucher)

回収時 – 商品券 (Voucher) / 現金(Cash)

失効時 – 商品券 (Voucher) / 営業外収益 (Other Revenue)

 

バウチャー販売時の会計処理については、日本の会計処理と同様に

基本的にはB/S上での動きとなります。

また、もし販売したバウチャーが失効した場合にはそれを発行している

デベロッパー側に収益が発生致します。

 

また、販売時のGSTに関して、

こちらは課税はありません。

消費者がそのバウチャーを使用して何かを購入した際にGSTが課税されるものとなります。

 

以上となります。

 

ご不明な点がございましたら

お気軽にお問い合わせ頂ければと存じます。

 

どうぞよろしくお願い致します。

 

谷口 翔悟

 

 

関連記事

マレーシアでの祝日の扱いについて

マレーシアにおける増資について

ページ上部へ戻る