キャピタルゲイン税の課税対象拡大

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「キャピタルゲイン税の課税対象拡大」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【キャピタルゲイン税の課税対象拡大】

マレーシアで査定業務を行う場合、また損保会社等との取引の際にはアジャスター事業者登録が必要になります。

そのため、管轄のマレーシア中央銀行(バンクネガラ)に事業者申請を行う必要がございます。

中央銀行に申請する際の要件は以下になります。

・マレーシアの会社法の下に設立された法人であること(マレーシアの現地法人であること)

・資本金要件15万リンギット以上を確保していること

・中央銀行が認めるアジャスタ―資格保有者がいること

・株主・取締役・代表取締役が有罪判決を受けていない

・資格のない保険会社・損保会社等のマネジメントに関与していない。

・関係者が資本的利益を有していない。

マレーシア中央銀行の認めるアジャスター資格とは、以下になります。

• Associate or Fellow of Chartered Institute of Loss Adjuster;

• Diploma or Associate or Fellow of Malaysian Insurance Institute;

• Associate or Fellow of Chartered Insurance Institute;

• Diploma or Associate or Fellow of Australian Insurance Institute;

• Associate or Fellow of Insurance Institute of Canada;

• Fellow of Life Management Institute;

• Chartered Property & Casualty Underwriter;

• Diploma or Advance Diploma in Business Studies, majoring in Insurance from MARA University of Technology;

• Degree in Risk Management;

Basic or Intermediate Certificate Course in Insurance Loss Adjusting from Malaysian Insurance Institute

• Any other qualification approved by the Bank

申請受付時期は、

2月と8月となっており、それ以外の時期に申請した場合も処理

マレーシアにて取得した不動産や株式などの金融商品に関わる税金としてキャピタルゲイン税が存在します。

このっキャピタルゲインとは、債権、株式、不動産などの資産価値が上昇した際に生まれる収益のことで、マレーシアでは不動産以外にはキャピタルゲイン税はかからないとされてきました。

その為不動産から得るキャピタルゲイン税が

不動産譲渡益税( RPGT:Real Property Gains Tax )と呼ばれております。

以下は、キャピタルゲイン税のRPGTは不動産の保有者と保有期間によって決まります。

保有期間 マレーシア居住or永住資格者 外国人
3年以下 30% 30%
4年以下 20% 30%
5年以下 15% 30%
5年超過 0% 10%

RPGTは利益の出た際に払うものの為、損失の発生した場合は支払いはございません。

また、日本では債権、株式、あるいはFXなどを通じた収益は20.315%のキャピタルゲイン税が課せられます。

しかし、2023年10月に発表されました2024年予算にて、

キャピタルゲイン税(CGT:Capital Gain Tax)が、2024年3月1日から、企業の非上場株式の処分に対して課されることになりました。

24年3月1日より前に取得した株式に対しては、処分者はそう処分価格の2%又は、処分純利益の10%を支払うことを選択できます。

24年3月1日以降に取得する場合は、純利益に対して10%となります。

ブルサ・マレーシアによって承認された新規株式公開や社内グループ再編演習など、特定の状況における処分には免除が適用される場合があります。

詳細がまだ発表されていないため、今後の動向が必要です。






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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
飯島 淳


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