【マレーシア:労務】就業規則に関して

労務

お世話になります、
Tokyo Consulting Firm Sdn Bhd の安孫子です。

本記事にて、マレーシアでの就業規則の取り扱いについて記載します。

■ マレーシアにおける就業規則について
マレーシアの雇用法において、就業規則の作成の義務はありません。ただし、従業員を雇用している以上、雇用条件の規定と公平さを明示する上で、重要な規則であると言えます。なお、従業員一人一人には雇用契約書で定めきれない詳細な規定についても、全従業員共有の規定として、就業規則で定めることが可能です。就業規則の運用において、重要なポイントは下記2点です。

1点目、就業規則が従業員に認知されていること。(従業員の合意を得ていること)
2点目、就業規則と雇用契約書の内容が合致していること。

就業規則は従業員が存在を認知して初めて効力を発揮します。仮に就業規則にて規則が定められている場合においても、従業員が就業規則の存在と内容を認知していない場合、就業規則に従わせることは難しくなります。そのため、雇用契約時には雇用契約書だけでなく、就業規則にも署名をもらう、もしくは雇用契約書にて別途就業規則の内容にも合意している旨の文言を記載する必要があります。就業規則の設定において、記載が望ましい内容を下記します。

-企業の商品、サービス等の説明を含む企業概要
-労働時間について
-賃金規定について
-社会保険の取り扱いについて
-休暇について
-試用期間の取り決め
-解雇に係る取り扱い
-福利厚生について
-賃金・役職に係る評価制度について
-不正・懲戒に係る取り扱いについて
-就業規則の更新時の周知方法について

就業規則は法的に作成義務のある規定ではないため、設定しなければならない項目等はありませんが、企業の運営における従業員の規定について定めるという観点から、あらゆる状況を想定して幅広く記載されることをお勧めします。

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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)

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