タックスクリアランスについて

皆様、お世話になっております、

東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

 

今回は、最も多くご質問を頂く就労ビザに関するビザに関連し、就労者が帰任、異動する際のタックスクリアランスについて記載させて頂きます。

 

【タックスクリアランスに関して】

マレーシアのタックスクリアランスのプロセスについてはその他ブログでも記載しておりますので、詳細のご説明は控えさせて頂きます。下記、簡単なプロセスとなります。

  1. 当該年度の納税情報の整理
  2. マレーシア出入国状況の整理
  3. マレーシアでの最後の納税が完了した後、LHDNにてタックスクリアランスを申請
  4. 申請から約14営業日後にLHDNより、タックスクリアランス完了の通知を郵送にて受領
  5. 還付であれば入金を待ち、追徴であればレターに従い、納税手続きを実施

 

また、1月から2月に帰任、異動される場合、

前年度の納税処理は確定申告ではなく、タックスクリアランスを行って出国することとなります。

こちらは確定申告の申請期間が3月からとなっているためです。

 

まさに今の時期ですが、上記ご注意頂きますようお願い致します。

 

弊社でも上記タックスクリアランス、また確定申告に関するご相談、申請業務を代行しております。

ご質問が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。

 

東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、
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一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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