売買契約にかかる弁護士報酬について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「売買契約にかかる弁護士報酬」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【売買契約にかかる弁護士報酬について】

2023年7月15日より弁護士報酬が、値上がりしております。

弁護士経費の上昇を考慮した値上げで、動産・不動産の売買、借用契約、融資、譲渡など、訴訟が絡まない手続きが値上げの対象です。

しかし、ライセンスを取得している住宅デベロッパーが建設した不動産の取引には最大50%の割引が適用されます。

以前までは、

For Frist RM 500,000 1%(Minimum RM500)
RM500,001~RM 1,000,000 0.8%
RM1,000,001~RM3,000,000 0.7%
RM3,000,001~RM5,000,000 0.6%
RM5,000,000~RM7,500,000 0.5%

でしたが、変更後は以下の金額になっております。

For first RM 500,000 1.25 %(Minimum RM500)
For next RM 7,000,000 1%
Exceeding RM7,500,000 Max 1%(negotiatable)

譲渡証書作成手数料は以下のようになります。

200,000万リンギの不動産は2,500リンギ

500,000万リンギの不動産は6,250リンギ

1,100,000万リンギの不動産は1万2,250リンギ

1,500,000万リンギの不動産は1万6,250リンギ

7,500,000万リンギの不動産は7万6,250リンギ


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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
飯島 淳


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