デジタルステータス企業に新たなインセンティブ

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島 淳です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「デジタルステータス企業に新たなインセンティブ」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【デジタルステータス企業に新たなインセンティブ】

マレーシア デジタル エコノミー コーポレーション (MDEC) は、マレーシア デジタル ステータス(MD)企業および既存のマルチメディア スーパー コリドー (MSC) ステータス企業に対して新たな税制優遇措置を導入すると発表しました。

詳細の発表は5月に財務省と合同での発表。

発表される税制優遇措置は知的財産(IP)および非知財分野におけるデジタルイニシアチブを対象とし、2023年内の発表では最長10年の軽減税率、又わ5年間の投資税控除優遇措置としていました。

マレーシアデジタルステータス(MD)は1996年にマレーシア・スーパー・コリドー(MSC)ステータスとして誕生したステータスで2022年7月にMDへと一新しました。政府が定めるデジタル活動に従事するテック系企業が条件を満たすことで取得可能です。

MSC及びMDステータスの取得企業数は、約4000社に上り外国企業が3~4割を占めています。

MDステータスとMSCステータスの大きな違いは、MSCステータスが税制優遇を受けることを前提とした仕組みであったことに対し、MDステータスは税制優遇は別途条件を満たした場合のみとし、条件を緩和しました。そのためMDステータスの下で雇用パスのみを必要とする企業もMDステータスの取得ができます。

MDステータスの内で付与されるインセンティブは以下MDビル・オブ・ギャランティースとして付与されます。

1.外国人知識労働者の割り当て、雇用パスの取得
2.税制上の優遇措置(所得税免除又は投資税額控除)
3.マルチメディア/ICT機器の輸入関税・売上税の免除
4.整備されたインフラの利用(MDサイバーシティ/サイバーセンター入居企業向け)
5.ローカルオーナーシップ要件の免除によるオーナーシップの自由
6.グローバルな資金調達、借り入れに対する柔軟性
7.MDECがMDステータス企業のためのワンストップ機関となる

MDステータス取得後、12ヵ月以内に満たすべき条件

項目 条件
活動内容 「マレーシアデジタルアクティビティ」に該当する技術・分野に関連する活動において操業を開始すること
最低資本金 最低資本金1,000リンギット(約31,000円)以上
知識労働者 月給平均5,000リンギット(約155,000円)以上の2人以上を常時雇用とすること(知識労働者を含む)
事業経費 「マレーシアデジタルアクティビティ」に該当する活動のために発注する事業経費が年間最低50,000リンギット(約1,550,000円)以上になること

マレーシアでは政府系機関やファンドが提供する補助金やインセンティブを利用する際は、本来は地場資本の要件がある場合でも、MD BoGsにより地場資本要件が免除され、外国企業であってもそれぞれの条件を満たせば申請が可能になります。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
飯島 淳


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