お世話になっております。
東京コンサルティング、マレーシア法人の中村です。
今週のブログとなります。お時間ある際にぜひ一度お目通し頂けますと幸いです。
今回は、マレーシアにおけるビザに関してお話いたします。
まず、初めに無査証滞在の場合は下記の通り定められています。
目次
【無査証滞在の条件】
日本国籍の場合、下記条件にてマレーシアへの無査証(ビザなし)入国が認められています。
上記とは別に、マレーシアで就労、又は機械設置や研修などで短期就労する方は、マレーシア現地受け入れ会社を通してマレーシア入国管理局で許可証を取得後、マレーシア大使館(日本、シンガポールなど)で入国ビザの取得が必要となります。
マレーシア入国後には、マレーシア入国管理局でパス発給の手続きを行い、手続きが完了するとパスポートにステッカーのパスが貼られます。
マレーシアにおける外国人労働者のEmplyment Passは、駐在員の長期滞在・就労のための就労ビザと、機械設置や研修などの短期就労のためのプロフェッショナル・パス、外国人労働者(Worker)に対するワークパーミットが主なものです。
これら在留許可の申請先は、2017年度の法改正により業種によって異なっているため、注意が必要です。
【在留許可の申請先】
・製造業、国際調達センター、地域流通センター、経営統括会社
⇒マレーシア投資開発庁(MIDA)
・マルチメディア・スーパー・コリドー(MSC)ステータス取得企業
⇒マレーシア・デジタル・エコノミー公社(MDEC)
・上記以外の非製造業
⇒入国管理局(ESD)
外国人の就労枠取得には下記二つがあります。
- 永久ポスト(Key Post)
- 期限付きポスト(Time Post)
⇒3~5年の期限付きポスト、入国管理局への申請により10年までの延長が可能です。
就労ビザは、通常2年以上、最大5年滞在する駐在員が取得するビザです。
マレーシアの雇用主に雇用される管理職・専門職の外国人に発給されます。
就労ビザには3つのカテゴリーがあります。
①最低月給10,000リンギット以上
- 雇用期間は5年まで
- 帯同家族は可
- メイド雇用も可
- 更新の規定はなし
②最低月給5,000~9,000リンギット
- 雇用期間は2年まで
- 帯同家族は可
- メイド雇用も可
- 更新の規定はなし
③最低月給3,000~4,999リンギット
- 雇用期間は1年まで
- 帯同家族は不可
- メイド雇用も不可
- 更新は最大2回まで
カテゴリー③の就労ビザを申請する会社は、月給給与が5,000リンギットを下回ることについて、内務省から認可を受ける必要があります。
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