マレーシアにおける売上税に関して

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームマレーシア法人にて勤務しております、中村です。

今回はマレーシアにおける売上税に関して触れたいと思います。

 

消費税(GST:Goods and Service Tax)は、マレーシア国内で取引される財貨およびサービスに対して課される間接税です。間接税とは、実質的な税負担者が納税者である直接税とは異なり、税負担者と納税者が異なる税を言います。

GSTは日本における消費税に徴税方法が類似しているため、日本の消費税に当たるものと解釈されています。

GSTは2 0 1 5年4月1日より税率6%で導入されていましたが、GSTの導入が物価上昇を招いたとして、その廃止と旧税制であるSSTの再導入を掲げていたマハティール政権が就いたため、GSTの標準税率を0%に変更し、実質的にGSTを廃止しました。

 

2018年8月にSST導入とGST廃止のための法案が可決され、2018年9月1日より、SSTが復活し制度が開始されました。

SSTは、売上税(Sales Tax)とサービス税(Service Tax)の2つを合わせた略称です(Sales and Service Tax)。これらは、商流の特定の一時点で発生する間接税です。今回は特にウリ替え税部分に関して触れます。

 

目次

~売上税(Sales Tax)~

[課税対象]

売上税は、一定の地域を除くマレーシア国内で製造された課税物品と、マレーシアに輸入される課税物品が課税対象になります。マレーシアで製造される課税物品については、売上税の課税事業者登録をした製造業者が課税物品を販売、自家消費、処分するときに課税されます。

 

一方、輸入の場合は関税と同様に通関時に課税されます。

製造業者については、マレーシア国内の製造事業者のうち、当月を含む過去12カ月または将来12カ月間の課税物品の売上が50万リンギット以上の会社は、売上税課税事業者登録の義務があります。

なお、「製造業」は売上税法(Sales Tax Act 2018)に規定されています。手作業または機械を用いて、 材料の大きさ、形状、構成、性質を変化させることを言い、部品等を組立てて、機械やその他の物品にすることも含まれています。建設のための機械や設備の据付は製造には含まれません。

 

[納税義務]

課税事業者として登録された製造業者に納税義務が生じます。当該製造業者が課税物品を販売した時点、あるいは自家消費または処分した時点で納税義務が生じます。課税物品の輸入の場合は、輸入時に納税義務が生じます。

 

[課税標準]

マレーシア国内で製造された課税物品の場合、実際の取引金額が課税標準になります。一方、輸入課税物品の場合は、関税上の評価額、当該物品に課された関税、物品税(Excise Duty) の合計額が課税標準になります。

 

[税率]

省令に記載された一定の免税物品および石油を除き、次のように区分されています。

・ 関税コード(HS コード)に基づき省令で指定されている物品…5%

・ 上記以外の物品 …10%

 

[課税期間]

売上税に係る課税期間は原則2カ月です。

 

[申告・ 納付]

各課税期間に販売・自家消費・処分した課税物品に係る売上税を申告・納付する必要があります。各課税期間に係る申告・納付期限は、課税期間終了日の翌月末日です。

なお、納付延滞についてはペナルティがあり、次の延滞期間区分に応じて料率が異なります。

・ 30日以内 …10%

・ 30日超60日以内 …25%

・ 60日超 …40%

 

[免税制度]

売上税には、以下の免税制度が設けられています。

・ HSコードに基づき指定された特定の物品を免税とする制度

・ 一定の者が取引する場合に諸条件のもと免税を付与する制度

 

 

[輸出された物品に係る還付制度]

輸出された物品に関して輸出前に売上税が発生していた場合、当該売上税を支払った者は、一定の条件のもとで売上税の還付申請ができます。これは、製造業者の輸出物品の国際競争力を維持する目的があります。

 

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東京コンサルティングファーム
中村 文香

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