マレーシアにおけるBIKについて②

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。

本日は前回に引き続き、BIKについて

ご説明させて頂ければと存じます。

 

先日お客様より、

RM75,500の新車を購入し、個人付帯のものとして従業員に与えた場合、

個人所得税算出の際に、どうすればいいでしょうか。

というご質問を頂きました。

 

前回のブログでもご説明させて頂いた通り、

算出方法は以下の2つとなります。

  1. Formula Method(数式算出方法)
  2. Prescribed Method(一定算出方法)

 

今回は、1つ目の”Formula Method”について

ご説明させて頂ければと存じます。

”Formula Method”では、以下の算出方法で年間のBIKの金額を算出します。

 

個人のBenefitとして与えられた資産の取得原価 / 平均使用年数

= 年間のBIK

 

分母となる「平均使用年数」については

以下の通り、Public Ruling上において各資産ごとに定められております。

 

 

 

 

 

 

 

 

資産

平均使用年数

1. 車

8年

2. 家具

 (i) カーテン、絨毯

 (ii) 家具、ミシン

 (iii) エアコン

 (iv) 冷蔵庫

 

5年

15年

8年

10年

3. キッチン用品

 (例)食器、炊飯器、ケトル等

6年

4. 娯楽

 (i) ピアノ

 (ii) オルガン

 (iii) TV、レコーダー

    CD/DVDプレーヤー、ステレオ

 (iv) プール、サウナ

 

20年

10年

7年

 

15年

5. その他

5年

 

 

従って、今回のケースでは、

RM75,500 / 8年 = RM9,437.5(年間BIK金額)

となります。

             

このRM9,437.5という金額が、

従業員のGross Incomeに含まれるため、

各月のPCB算出の際には、考慮しなければなりません。

 

しかし、以下の条件をいずれか満たす場合には

上記の金額は減額されます。

(a) 与えられて期間が1年未満(使用月数分となります)

(b) 他の従業員とも共有している(共有している人数で按分します)

(c) 雇用主のビジネス用途で使用(会社の費用として認識されます)

 

以上となります。

 

次回は、”Prescribed Method”での算出について

ご説明させて頂ければと存じます。

 

ご不明な点がございましたら

ご連絡頂ければ幸甚です。

 

何卒よろしくお願い申し上げます。

 

東京コンサルティングファーム

谷口 翔悟

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