皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。
本日は前回に引き続き、BIKについて
ご説明させて頂ければと存じます。
先日お客様より、
RM75,500の新車を購入し、個人付帯のものとして従業員に与えた場合、
個人所得税算出の際に、どうすればいいでしょうか。
というご質問を頂きました。
前回のブログでもご説明させて頂いた通り、
算出方法は以下の2つとなります。
- Formula Method(数式算出方法)
- Prescribed Method(一定算出方法)
今回は、1つ目の”Formula Method”について
ご説明させて頂ければと存じます。
”Formula Method”では、以下の算出方法で年間のBIKの金額を算出します。
個人のBenefitとして与えられた資産の取得原価 / 平均使用年数
= 年間のBIK
分母となる「平均使用年数」については
以下の通り、Public Ruling上において各資産ごとに定められております。
資産 |
平均使用年数 |
1. 車 |
8年 |
2. 家具 (i) カーテン、絨毯 (ii) 家具、ミシン (iii) エアコン (iv) 冷蔵庫 |
5年 15年 8年 10年 |
3. キッチン用品 (例)食器、炊飯器、ケトル等 |
6年 |
4. 娯楽 (i) ピアノ (ii) オルガン (iii) TV、レコーダー CD/DVDプレーヤー、ステレオ (iv) プール、サウナ |
20年 10年 7年
15年 |
5. その他 |
5年 |
従って、今回のケースでは、
RM75,500 / 8年 = RM9,437.5(年間BIK金額)
となります。
このRM9,437.5という金額が、
従業員のGross Incomeに含まれるため、
各月のPCB算出の際には、考慮しなければなりません。
しかし、以下の条件をいずれか満たす場合には
上記の金額は減額されます。
(a) 与えられて期間が1年未満(使用月数分となります)
(b) 他の従業員とも共有している(共有している人数で按分します)
(c) 雇用主のビジネス用途で使用(会社の費用として認識されます)
以上となります。
次回は、”Prescribed Method”での算出について
ご説明させて頂ければと存じます。
ご不明な点がございましたら
ご連絡頂ければ幸甚です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟