BIKについて

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。

先月末、マレーシアでは個人所得税の確定申告を終えましたが、

多くのお客様より所得税の算出についてご質問を頂きました。

 

そこで本日は、所得の1つであるBIKについて

ご説明させて頂ければと存じます。

 

 

【BIKとは?】

Benefit in Kindの略称で、いわゆる「現物給付」と言われるものです。

社員の方が給与の他に会社から支給されているもので、

所得として認識されるものとなります。

例えば、

・車

・社宅

・家具

・ガソリン代

・会社が費用負担をしているドライバー

などが該当します。

 

BIKは金銭的な価値があるが、換金は不可能とされており、

売ったり、現金と交換をするようなことは禁止されております。

 

また、原則として雇用者から支給されるものはBIKであり、

課税所得として認識をされますが、

一部、非課税として認識されるものもあります。

 

【BIKの計算方法は?】

では、個人所得税を算出する際に

このBIKはどのように所得として算出するのでしょうか。

 

例えば、

・ガソリン代 ⇒ 会社負担した全額を所得とする

・ドライバー ⇒ 毎月RM600を所得とする

という風に金額が設定されているものもあります。

 

しかし、車や家具といったものは規定の算出方法に則って計算した上で

個人所得税を算出する必要があります。

 

算出方法としては主に

  1. Formula Method(数式算出方法)
  2. Prescribed Method(一定算出方法)

上記の2つとなります。

 

では、算出方法の詳細について

実際にお客様より頂いた質問をもとに

次回ご紹介させて頂きます。

 

ご不明な点がございましたら

ご連絡頂ければと存じます。

 

どうぞよろしくお願い致します。

 

東京コンサルティングファーム

谷口 翔悟

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