Q,社員を解雇する場合、外国人労働者とマレーシア人労働者では、外国人労働者から解雇しなければならないのか。
また、日本人駐在員も外国人労働者の対象となるのか。
A, 同じ職務内容である場合には、外国人労働者を優先的に解雇するのが原則となります。
また、日本人駐在員も外国人労働者の対象になり、同じ役職で同じ職務内容のマレーシア人従業員と日本人駐在員がいる場合には、
日本人駐在員が先に解雇対象となります。たとえマネージャークラスであっても、同じ役職や職務内容の場合には、外国人労働者が先に解雇の対象となります.
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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
唐澤 杏奈(からさわ あんな)
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