給与の支払い期間について

労務

お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。

 Q マレーシアはでは、従業員に対して給与を支払う際に何か取り決めなどはありますか。例えば、現金での支給が可能など。

A  マレーシアでは、給与の支払いについては、2012年の労働法改正により、銀行振込が義務付けられております。ただし、従業員からのリクセストがあった場合は、この限りではありません。その際は、小切手での支給も可能となります。銀行振込を義務付けた背景は、給与の支払いをBank Statementなどに記録として残すことができますので、未払いなどの問題を防ぐ目的があります。

また、従業員と同意した場合でも、社内でしっかりと支払った記録をつけていくことを勧めます。もし記録が抜けた場合、未払いとして訴えられれば、負ける可能性も出てしまいます。

また、給与の支払いは、締め日から7日以内に支給しないといけないということも労働法で定められておりますので、ご注意ください。

この7日は、営業日ではないため、休日も含まれることに注意が必要です。

 

ご不明な点がございましたら、気兼ねなくご連絡くださいませ。

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd. Managing Director

藤井 大輔 (ふじい だいすけ)

TEL: +603-2092-9547

 E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com Mob: +60-11-3568-4629

 

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