使用期間の延長に関する判例紹介

労務

皆さんこんにちは。。

東京コンサルティングファームの谷口でございます。

 

本日は、労働法に関する判例のうち、試用期間の延長に関する判例をご紹介いたします。

2011年5月1日、J氏はS社で採用され、3ヶ月間の試用期間を与えられた。その後、1ヶ月間の延長を言い渡されたが、S社は、勤務態度に改善が見られなかったため、J氏を解雇したところ、J氏はこれを不当解雇だとして訴えた。

 

 

<会社の主張>

採用通知書(Offer letter)には、「3ヶ月の試用期間と、会社が必要と判断した場合には1ヶ月間の延長の後、正規雇用が決まる」と書かれている。J氏の業績は良かったが、遅刻や無断欠勤が多く、警告書を3回だし、勤務時間の変更を提案し、試用期間を1ヶ月間延長したにもかかわらず、改善されなかった。勤務態度の改善を待ったが、それでも改善されなかった。会社としては十分に改善の機会を与えたため、これは不当解雇ではない。

 

<判決>

会社側の主張を認めるものとし、本件は不当解雇ではないものとする。

 

<判決のポイント>

今回、会社側は計3回、勤務態度に対する警告書をだし、さらに1ヶ月、試用期間を延長したことが、従業員に十分に改善の機会を与えたとみなされました。試用期間の延長が、会社が改善の機会を与えたという証明となりうると言えます。また、試用期間が終わる前には、期間を延長するのか、正式に雇用契約を結ぶのか、それとも解雇なのかということを、書面に明記して伝えることで、被雇用者とのトラブルを回避できるでしょう。

 

 

 

 

以上となります。

ご不明な点がございましたら、気兼ねなくご連絡くださいませ。

 

労務に関して、ご質問が御座いましたら、

是非ご連絡を頂ければと存じます。

 

どうぞよろしくお願い致します。

 

谷口 翔悟

 

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