雇用法 2

労務

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の佐藤です。

今回は雇用法より月給ベースの場合における日給算出方法および週給ベースの場合における日給算出方法についてご説明いたします。

 

【日給算出方法】

日給の算出方法は雇用法(Employment Act 1955)第60I条1A項および1B項によって定められています。ここで定められている月給および週給とは基本給ではなく手当を含めた総額となっています。

 

【月給ベースにおける日給算出方法】

従業員の給与が月給として支払われている場合、日給の算出方法は第60I条1A項によって下記の通り定められています。

 

              月給 ÷ 26日 = 日給

 

ここで定められている26日とは法定日数のため、祝日の有無にかかわらず固定日数とする必要があります。

従業員が退職した際や無給休暇を取得した際は上記より算出された日給に勤務日数分をかけることで最終月給を算出することが可能です。

 

【週給ベースにおける日給算出方法】

従業員の給与が週給として支払われている場合、日給の算出方法は第60I条1B項によって下記の通り定められています。

 

              週給 ÷ 6日 = 日給

 

マレーシアでは会社の定めがない限り、通常、日曜を除く週6日勤務させることが可能です。大半の企業は土曜日および日曜日を休日とする週給2日制を採用していますが、その場合においても法定日数として定められた6日を固定日数とする必要があります。

従業員が退職した際や無給休暇を取得した際は上記より算出された日給に勤務日数分をかけることで最終の週給を算出することが可能です。

 

それでは今週も頑張りましょう!

 

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