【ベーシック】マレーシア雇用関連の規制①~マレーシアにおける最低賃金の改定~

労務

 

東京コンサルティングファームの佐々木でございます。
本日は「最低賃金」についてお話致します。

 

ところで、皆様はお住まいの地域の最低賃金、しっかり覚えていますか?
日本における最低賃金は地域別で定められています。

例)東京都

平成29年度 :958yen/h
平成30年10月1日改定: 985yen/h

したがって、最低賃金を下回る事業者に対しては、
以下の法律により罰則が科せられます。

 

「日本における最低賃金規定違反」
①地域別最低賃金⇒最低賃金法違反(50万円の罰金)
②特定産業別の最低賃金⇒労働基準法(30万円の罰金)

日本では各都道府県で賃金の格差が顕著となっておりますが、
日本全体で見ると、最低賃金も上昇傾向にあります。

マレーシアにおいても、近年最低賃金の上昇が顕著となっております。
最低賃⾦命令(Minimum Wages Order)により、
最低賃金が規定されており、2019年より新しく改定最低賃金が施行されております。
マレーシアの最低賃金は以下の通りでございます。

 

「マレーシアの最低賃金」
①改定前(2016年7月1日改定)
:マレーシア半島部で月額1,000リンギ、
東マレーシア(サバ州、サラワク州、ラブアン島)で月額920リンギ

②改定後(2019年改定)
:全国一律で月額1,050リンギ(約2万8,350円、1リンギ=約27円)

また、マレーシアにおいて、
最低賃金制度に違反した使用者に対しては、以下の通り罰則が科せられます。

 

「マレーシアにおける最低賃金規定違反」
①初犯の場合は労働者1人あたりRM10,000以下の罰金
②再犯の場合にはRM20,000以下の罰金、
または5年以下の懲役刑が科されることとなります。

 

【まとめ】
①マレーシアでは最低賃金は全国一律。
②初犯か、再犯であるかによって罰金の金額等が異なる。

本日は以上となります。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
弊社では法務関連を各種サポートもさせて頂いております。
上記のような例に限らず、ご不明な点やご相談がございましたら、いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔

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