製造業ライセンス証書の取得に関する盲点?(環境規制)

投資環境・経済

 

東京コンサルティングファームの佐々木でございます。
工場の新設にかかる【環境規制】の注意点(事業者の義務)についてお話致します。

特に製造業ライセンス証書の取得に必要なものもありますので、
是非とも最後までご覧ください。

 

【事業実施者の義務】
①事業目的と事業を行う土地の適合性を以下のいずれかのアクターに確認を取ること

・不動産エージェント
・州政府
・州の環境局

 

②指定事業を行う事業者は、工場建設前にEIAのコンサルタントを雇い、報告書を作成し、事業の許可を得ること。
※指定事業:化学、石油化学、アルミ・銅などの精錬所、製紙・パルプ製造等
※許可まで数か月かかることがございます。

 

③指定事業ではない場合、建設開始前に工場所在地の州の環境局に対し、工場立地適正審査を申請すること。
※この認可は製造ライセンス証書の発行に必要となります。
※所要時間は約1か月

 

④焼却炉、焼却設備、煙突の建設や設置には環境局の事前許可が必要
※指定廃棄物(Scheduled Waste)を排出する会社は、Waste Generatorとして登録
※廃棄物が排出されたら届出を行い、法令に従って管理・保管・運搬・処分を行う。

 

⑤天然ゴム工場、パーム原油工場、指定廃棄物処理施設・倉庫などに関しては、
指定施設ライセンスの取得義務

なお、マレーシアでは、
工業団地はA/B地区に分かれておりまして、
A地区よりB地区の方が規制の緩やかな場所となっており、
また、住宅地や農地に隣接した土地は環境局の審査も厳しいため、
B地区で工場を設立し、住宅地や農地が周囲にないかを確認しておくと
審査も長期化せず、スムーズな申請が可能だと思われます。
進出前にぜひご検討願えればと存じます。

 

まとめになりますが、
今回特にお伝えしたいのは、
製造ライセンスを取得する際に予め、かつ工場の建設開始前に、
工場所在地の州の環境局に対し、工場立地適正審査を申請する必要があることです。
一か月ほど許可まで時間がかかりますので予めご用意頂くことをご推奨いたします。

 

本日は以上となります。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
弊社では法務関連を各種サポートもさせて頂いております。
上記のような例に限らず、ご不明な点やご相談がございましたら、
いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔

/></a>

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

判例の紹介(3)

ESDでの手続きに係る変更事項

ページ上部へ戻る