【マレーシア:Q&A】進出⑧

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の安孫子 悠治です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「マレーシアにおける進出についてのQ&A」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【パートナーシップでの設立形態について教えてください】

マレーシアでのパートナーシップについては、マレーシア人およびマレーシアの永住権を持つ人にしか 許されていません。(永住権=PR はマレーシアで暮らして 10 年を超える外国人だけが申請できます)。 よって、日本から新規に事業進出を行う場合には、まずは会社法人設立を行うことがすべてのスタート となります。

 

【マレーシアでパートナーを探す必要はありますか?】

必ずしも必要ではありませんが、業種によってはマレーシア資本が必要となる場合があり、資本提携、も しくは合弁での設立を行う場合もございます。

【ジョイント・ベンチャーについて教えて下さい。】

ジョイントベンチャー(合弁企業)に関して、マレーシアにおいてはローカル販路、顧客層の獲得に加え、 外資規制を回避するための手段としてしばしば用いられます。そのためには優秀なローカルパートナー をみつける必要がありますが、現状は名義貸し等のサービスを利用し、外資規制を回避するケースも少 なくありません。

【外資規制対象の業種を教えてください。】

外資規制対象の業種としては下記の業種が挙げられます。
-スーパーマーケット
-食料品店、新聞販売店、薬局など
-ガソリンスタンド
-国家戦略に関与する事業
-宝石店
上記以外にも事実上の制限や、ライセンス取得の難度が高い業種があるため、注意が必要です。

 

【規制対象となる外資比率の条件を教えてください。】

外資資本比率規制の対象となる業種としては下記の業種が挙げられます。
-ハイパーマーケット:ブミプトラ保有 30%以上
-コンビニエンスストア:外資保有は 30%が上限、かつブミプトラ保有 30%以上 など

 

【外国人の定義を教えてください】

マレーシアにおいて、外国人(外資)の定義は厳密ではございませんが、一つの指標として、就労ビザ取得 における WRT ライセンスに必要有無が挙げられます。
就労ビザの取得時に外資かつ特定の事業ライセンスを必要としない場合には WRT ライセンス、もしく は関連するライセンスの取得が求められますが、その際に当該ライセンスが必要とされるのは原則的に 外資 50%以上の企業とされております。
あくまで就労ビザ取得の観点から、51%以上の資本を外国企業が保有する場合には、外資企業とされま す。
※状況により、定義を再検討する必要がある旨ご留意ください。

 

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安孫子 悠治


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