皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。
今回はGSTの未払いに係るペナルティについてご説明致します。
【質問】
もし今月末のGSTの算出が間に合わず、支払いが遅延してしまった場合には
どれくらいのペナルティを課せられるのでしょうか。
【回答】
GSTの支払い遅延にかかるペナルティにつきましては、
Public Ruling上では下記のように記載されております。
支払期限後30日以内:10%
支払期限後30日以上60日以内:追加15%
支払期限後60日以上90日以内:追加15%
支払期限後90日以上:追加40%
【例】
四半期に一度のGST申告及び支払いをしているABC会社の
1月~3月までのGST支払い額はRM10,000でした。
しかし、ABC会社は4月末までに支払うことが出来ず、
その後、90日間に渡って支払いが滞っていたとします。
この場合のペナルティの算出は
下記の通りに行われます。
①最初の30日(5/1 ~ 5/30) – 10%のペナルティ
4/30時点の未払GSTの金額はRM10,000
=10% × RM10,000
=RM1,000
②翌30日(5/30 ~ 6/29)- 追加15%のペナルティ
5/30時点の未払GSTの金額はRM10,000
=15% × RM10,000
=RM1,500
③翌30日(6/10 ~ 7/29)- 追加15%のペナルティ
6/29時点の未払GSTの金額はRM10,000
=15% × RM10,000
=RM1,500
従って、ABC会社は本来の支払額であるRM10,000に追加で
RM4,000(RM1,000+RM1,500+RM1,500)を支払わなければならなくなります。
以上となります。
GSTについて、ご質問が御座いましたら
弊社までご連絡頂ければと存じます。
どうぞよろしくお願い致します。
東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟