GSTのペナルティについて

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。

今回はGSTの未払いに係るペナルティについてご説明致します。

 

【質問】

もし今月末のGSTの算出が間に合わず、支払いが遅延してしまった場合には

どれくらいのペナルティを課せられるのでしょうか。

 

【回答】

GSTの支払い遅延にかかるペナルティにつきましては、

Public Ruling上では下記のように記載されております。

 

支払期限後30日以内:10%

支払期限後30日以上60日以内:追加15%

支払期限後60日以上90日以内:追加15%

支払期限後90日以上:追加40%

 

【例】

四半期に一度のGST申告及び支払いをしているABC会社の

1月~3月までのGST支払い額はRM10,000でした。

しかし、ABC会社は4月末までに支払うことが出来ず、

その後、90日間に渡って支払いが滞っていたとします。

 

この場合のペナルティの算出は

下記の通りに行われます。

 

 

 

 

 

 

①最初の30日(5/1 ~ 5/30) – 10%のペナルティ

4/30時点の未払GSTの金額はRM10,000

=10% × RM10,000

RM1,000

 

②翌30日(5/30 ~ 6/29)- 追加15%のペナルティ

5/30時点の未払GSTの金額はRM10,000

=15% × RM10,000

RM1,500

 

③翌30日(6/10 ~ 7/29)- 追加15%のペナルティ

6/29時点の未払GSTの金額はRM10,000

=15% × RM10,000

RM1,500

 

従って、ABC会社は本来の支払額であるRM10,000に追加で

RM4,000(RM1,000+RM1,500+RM1,500)を支払わなければならなくなります。

 

以上となります。

 

GSTについて、ご質問が御座いましたら

弊社までご連絡頂ければと存じます。

 

どうぞよろしくお願い致します。

 

 

東京コンサルティングファーム

谷口 翔悟

 

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