お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。
今回は、マレーシアにおける移転価格税制についてご説明をしたいと思います。
マレーシアにおける移転価格税制が法律として機能するのは、2012年度移転価格税制に関するルールが施行されてからになります。基本的には、文書化が義務となり、罰則は、45%の追徴課税を行うとしております。下記では、外洋ではありますが、マレーシアの移転価格についてご説明します。
マレーシアに移転価格は、2012年移転価格税制に関するルール(Transfer Pricing rule 2012)で定められております。こちらは、移転価格の文書化の内容、独立企業価格の算定、移転価格算定方法や比較可能性の分析などを定めており、合計で23条からなるものです。ここでは、比較的重要な条項だけを取り上げ、概要をお伝えいたします。
・対象となる取引
マレーシアの所得税法第140条(A)第二項に定められている人や企業による関連者取引。
また、無形資産を含む資産や、サービスについてもその対象となります。
・採用するルール
マレーシアは、OECDのルールに基づき、独立企業原則(ALP法)を適用しております。
・移転価格の算出方法について
こちらは、大きく分けて3つ示されています。
- CUP法(独立取引批准法)
- RPM法(再販売価格基準法)
- CPM法(利益批准法)
ここでは、詳細な計算方法は述べません。
また、これら上記3つの方法でも合理的な価格を算出できな場合、下記2つを使用することも可能です。
- PSM法(利益分割法)
- TNMM法(取引単位営業利益法)
・移転価格の文書化
こちらは、Rule第4条で定められ手織り、すべての取引に文書化が必要とされております。
その際に、含める情報として下記のものが必要となります。
- 会社組織構造
- 事業内容及び業種
- 関連者取引の内容
- 取引において、負担するリスクや果たす機能について
- 取引対価の設定方法や設定に係る交渉の内容
- 選出した移転価格算定方式、選定理由、算定するに当たり作成した資料
・罰則
45%の追徴課税
今までは、ある程度文書化の義務はありませんでしたが、2012年度からそれが義務付けられ、マレーシア税務局に提出が求められています。こちらの制度は、始まって4年が経ち、これに関連する裁判は、2013年度に始めて行われました。その内容については、次週のブログで書きたいと思います。
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