マレーシアの移転価格について

 お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。

今回は、マレーシアにおける移転価格税制についてご説明をしたいと思います。

マレーシアにおける移転価格税制が法律として機能するのは、2012年度移転価格税制に関するルールが施行されてからになります。基本的には、文書化が義務となり、罰則は、45%の追徴課税を行うとしております。下記では、外洋ではありますが、マレーシアの移転価格についてご説明します。

 

マレーシアに移転価格は、2012年移転価格税制に関するルール(Transfer Pricing rule 2012)で定められております。こちらは、移転価格の文書化の内容、独立企業価格の算定、移転価格算定方法や比較可能性の分析などを定めており、合計で23条からなるものです。ここでは、比較的重要な条項だけを取り上げ、概要をお伝えいたします。

・対象となる取引

マレーシアの所得税法第140条(A)第二項に定められている人や企業による関連者取引。

また、無形資産を含む資産や、サービスについてもその対象となります。

 

・採用するルール

マレーシアは、OECDのルールに基づき、独立企業原則(ALP法)を適用しております。

 

・移転価格の算出方法について

こちらは、大きく分けて3つ示されています。

  1. CUP法(独立取引批准法)
  2. RPM法(再販売価格基準法)
  3. CPM法(利益批准法)

ここでは、詳細な計算方法は述べません。

 

また、これら上記3つの方法でも合理的な価格を算出できな場合、下記2つを使用することも可能です。

 

  1. PSM法(利益分割法)
  2. TNMM法(取引単位営業利益法)

 

・移転価格の文書化

 

こちらは、Rule第4条で定められ手織り、すべての取引に文書化が必要とされております。

その際に、含める情報として下記のものが必要となります。

 

  1. 会社組織構造
  2. 事業内容及び業種
  3. 関連者取引の内容
  4. 取引において、負担するリスクや果たす機能について
  5. 取引対価の設定方法や設定に係る交渉の内容
  6. 選出した移転価格算定方式、選定理由、算定するに当たり作成した資料

 

・罰則

45%の追徴課税

 

今までは、ある程度文書化の義務はありませんでしたが、2012年度からそれが義務付けられ、マレーシア税務局に提出が求められています。こちらの制度は、始まって4年が経ち、これに関連する裁判は、2013年度に始めて行われました。その内容については、次週のブログで書きたいと思います。

 

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.

Managing Director

藤井 大輔 (ふじい だいすけ)

TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com

Mob: +60-11-3568-4629

 

 

 

関連記事

パートタイム(Part Time Employee)について

移転価格の税務裁判

ページ上部へ戻る