皆様、お世話になっております、
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。
今回は、マレーシアにおいて、現地法人設立後に登録する必要のある事業ライセンスについて、ご説明させて頂きます。
事業ライセンスの取得に関して
ここでいう事業ライセンスとは、法人の事業所に帰属するライセンスであり、現地法人を設立した際に事業所を使用するために必要なライセンスとなります。
取得する際は、地域ごとに事業所を管理している政府当局にて、事業ライセンス取得の申請を行うこととなります。
また、当該ライセンスは1年ごとの更新となっており、更新期限の約2ヶ月前に郵送にて更新時期が通知された後、当局にて更新を行います。
取得後は西暦が大きく書かれたステッカーを受付にて渡されますので、
当該ステッカーを事業ライセンス取得の証として、事業所の入り口に添付します。
〇必要資料
必要資料は地域により、若干異なりますが、下記のとおりです。
・賃貸契約書
・定款
・取締役パスポートコピー
・取締役居住証明書(日本可、ただし、最低1名は現地居住者)
・事業所外観、内装の写真
弊社では上記事業ライセンスの登録、事業ライセンスの更新に関する業務を代行しております。
ご質問が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。
東京コンサルティングファーム
安孫子 悠治