~Standing Orders~

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

今週のテーマは「Standing Orders(HRポリシーの簡易版)」について少しお話したいと思います。

 

インドでは産業雇用(就業規則)法※の規定により一定人数を超える労働者を雇用する事業所の場合、Standing Ordersと呼ばれる就業規則を労働局へ届け出る義務があり、労働委員会の認定を受ける必要があります。

 

※Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946

 

カルナタカ州の管轄区内に登記している事業所の場合、50名以上の労働者を雇用している事業所が対象となるなど、州によって適用範囲が異なりますので注意が必要です。

 

また、就業規則の作成を怠り、届け出を行わない場合、罰則の対象となりますので、ご注意下さい。

 

仮に、就業規則の届け出が義務つけられていない小規模企業の場合であっても、服務規程(Employee Handbook)などを用い社員に周知させる事は必要になってくるかと思いますので、現地労働者を雇用する場合は、事前に就業規則/服務規程を作成しておくことをお奨めします。

 

弊社では、会計・税務、労働問題、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

労働者の雇用に関して何かお手伝いできる事がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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