インドのワークマンとノンワークマン

労務

 

本日はインドの労働法を知るうえで重要な
「ワークマン(労働者)」と「ノンワークマン(非労働者)」
の違いについて説明します。

 

1947年労働紛争法によると、
ワークマンとは以下の4項目に当てはまらない者、
ノンワークマンとは以下のいずれかに当てはまる者を指します。

  1. 空軍、陸軍、海軍に所属する者
  2. 警察または刑務所で雇用されている者
  3. 経営者的・経営管理者的な立場にある者
  4. 賃金が月額1万ルピー以上の監督的な立場にある者

 

簡単に言うと、ワークマンは低賃金で働く肉体労働者などが当てはまり
ノンワークマンはオフィスワーカーや管理者層などが当てはまります。

インドにおいて、ノンワークマンは多くの労働法の保護から外れます。
従業員も経営監督者も労働者の範疇に含まれ、保護の対象である日本の場合と異なります。

特に解雇し、労使紛争になった際の管轄が異なります。
ワークマンの場合は労働裁判所で審議し、不服があれば高等裁判所に上告します。
一方でノンワークマンの場合は民事裁判で争うことになります。

 

インドでのノンワークマンの概念は、日本の経営監督者のそれとは違うので、
インドでの労務管理にあたっていくつか注意しなければならないことがあります。

・連邦法、州法、産業別に労働法があるので、
事務所の管轄州と自社の産業にかかわる労働法に留意する。
・ワークマンとして雇用するのか、ノンワークマンとして雇用するのかを明確にする。
・スタンディング・オーダーズ(Standing Orders)または就業規則(HR Policy)、
従業員手帳(Employee Handbook)を作成し、会社のルールを明確にする。
・法律によって、同じ言語であっても意味合いが異なる場合があるので留意する。
作成は英語だが、必要に応じて現地語に訳したもののも用意したほうが良い。

「ワークマン(労働者)」と「ノンワークマン(非労働者)」の説明は以上です。

 

ノンワークマンは、労働法の適用から外れるとは言いましたが、
彼らが全く保護されていないわけではなく、
一般契約法(Indian Contract Act, 1872)や
店舗及び施設法(The shops and Establishments Act)など
ほかの法律によって休暇日数や使用期間などが決められています。
それらの法律についてはまた別なブログで紹介します。

 

東京コンサルティングファームインドでは、法務、人事労務サービスも
お客様の要望に合わせて幅広く行っております。
就業規則の作成、見直しや、解雇や労使紛争のお悩み等ございましたら
いつでもご連絡くださいませ。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る