ワークマン・ノンワークマン

労務

 

こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。

             

日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。今週はワークマン・ノンワークマンについてのご質問です。

 

Q:インドではワークマン、所謂ブルーカラーの従業員、に対する法律上の保護が手厚いと聞いています。ワークマン・ノンワークマンの区別は、何を基準に判断すればいいのでしょうか。

 

A.ご認識の通り、産業紛争法上(Industrial Disputes Act. 1947)において、従業員はワークマンとノンワークマンに区別され、ワークマンに対してはより手厚い保護が規定されています。その区分方法として、基本的には、オフィス勤務の従業員はノンワークマン、工場勤務の従業員はワークマンに該当すると言えます。

 

より具体的に言及すると、以下の様に定義されます。

≪ノンワークマン≫

・主に経営職又は管理職として雇用されている者

・監督的立場にあり、賃金が月1万ルピー超の者

 

≪ワークマン≫

・事務的作業(手作業・技術的作業・運営管理的作業を含む) の為に雇用されている者

 

ご懸念されている点として、解雇や労働争議の際に、ノンワークマンが各雇用契約書の定めに従うのに対し、ワークマンは産業紛争法上の保護を受け、紛争解決に関しては労働裁判所等が対応する事になります。

 

更にご注意頂きたい点として、上記の様にオフィスに勤務している従業員であっても、100%ノンワークマンに該当する訳ではなく、ワークマンとして取り扱われる可能性があるという事です。裁判においては、役職・肩書き・労働環境ではなく、実際の職務内容によって判断されます。つまりオフィス勤務の管理役職の従業員であっても、単純作業を行っている場合や、指揮命令を受ける様な職務実態であった場合には、ワークマンとして取り扱われる場合がありますので、慎重な対応が必要となります。

 

GGI Tokyo Consulting Groupでは、インド人弁護士が実情に沿ってサポート致しますので、その他詳細や具体的なご相談についてはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 

東京コンサルティングファーム

インド・バンガロール支店

マネージャー

岩城 有香 

 

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