~VAT(州付加価値税)監査について~

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

 

Q:インドでは、VAT監査なるものが存在していると聞きました。詳細をご教授ください。

 

A:インドでは、一年に一度、前年度の州付加価値税(以下VAT)の納付額、申告額が適正であるかについて、

 勅許会計士の監査を受ける必要がございます。 当該監査をVAT監査と言います。

 

 VAT監査は、インドの全州で実施されている監査ではなく、一部の州のみ実施することが義務付けられております。

 実施が義務付けられて州と致しましては、カルナタカ州、タミルナドゥ州、マハラシュトラ州がございます。

当該監査の実施に関して、州ごとに取り扱いが異なっているのは、VATは国税ではなく、州ごとに課税される州税であるからです。

 

VAT監査は、該当する州に会社がある企業の全てが受ける必要がある監査ではなく、一定規模以上の会社のみ対象とされております。具体的には、カルナタカ州では、売上高1,000ルピー以上の会社は、VAT監査を受ける必要がございます。当該規定も州によって異なりますので、ご注意ください。

 

VAT監査が義務付けられている州に拠点を設立した場合、不必要な州と比べて追加で企業が監査コストを負担する必要がございますので、今後インド進出を検討されている企業様は、ご注意ください。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 
 

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