~CSR活動について②~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー統括マネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

今週は先週に引き続き、CSR活動の内容を眺めていくことにします。

ポイントを3点に絞って記載します。

 

 

・CSR活動の報告義務

株主総会に提出する財務諸表に添付する取締役会報告書の所定フォーマットにて、

該当年のCSR活動の実施内容、及び委員会の構成内容を詳細に記載する必要があります。

加えて会社のウェブサイトがある場合は、報告書記載内容をウェブサイトにて公表する必要があります。

 

 

・CSRポリシー不履行に係る規定

CSR委員会の設置義務とCSR活動資金の支出義務違反に対する罰則はありません。

しかしCSRの活動資金を支出しなかった場合、その理由を取締役会報告書にて報告する義務があり、この報告を怠った場合には罰則が科されます(会社法134条8項)。

このように現在のところ“Comply or Explain”の方針が採用されています。

 

 

・税務上の取扱い

基本的にCSR活動は税務上費用として計上することは認められておりません。

Prime Minister`s National Fundに対する寄付や地方発展プロジェクト、技能向上プロジェクト、農業拡張プロジェクト等の一定の活動に関しては、所得税法上の税優遇措置が設けられています。

 

 

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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