インド法定監査による監査報告事項

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本佳代です。

 

今週は、インドにおける法定監査についてお話します。

 

日本の会社法においては、資本金5憶円以上、または負債額200憶円以上の大企業とよばれる株式会社に対し、貸借対照表や損益計算書が適法に作成されているか否かについて、会計監査を受けることが義務付けられている一方、インドの会社法では、会社、支店、駐在員事務所を含むすべての会社が勅許会計士による法定監査を受けることが義務つけられています。また、年間の売上高が1千万ルピーを超える場合は、これとは別に税務監査の対象にもなります。

 

監査報告書には、財務諸表に対する意見及びその他一定の事項が記載され、会社が作成した財務諸表が一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠しているか否かを監査人が意見します。会計帳簿の保存期間は8年間ですが、会計帳簿が適切に保存されているか、財務諸表が会計帳簿と一致しているか否かについても記載されることになります。

 

その他、固定資産、棚卸資産、ローン、有価証券、原価、債務不履行、関連会社取引、非現金取引等の事項も記載する必要があります。さらに、税金の納付状況や資金調達の状況なども記載すべき事項に含まれます。

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バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

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