設立準備費用の会社負担について

労務

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

 

ご質問)

当社は、今年8月にインドに現地法人を設立しました。当社使用予定のオフィスについて現地法人設立前に親会社がオーナーと契約し、現在まで賃料を払っていました。現地法人設立後、名義を親会社から当社に変更したのですが、設立前に親会社が支払っていた賃料について、当社の費用として負担したいのですが、可能ですか。

 

 

回答)

結論から申し上げますと、現地法人設立前に親会社様が負担していた賃料については、新たに設立された会社に設立前費用として負担させることはできません。理由と致しましては、契約の主体はあくまで親会社様であり、現地法人ではないからです。それが仮に新設される現地法人が使用する目的で賃借されたとしても負担することはできません。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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