皆様、こんにちは
Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)です。
本日はインドにおける従業員の解雇についてみていきます。
インドにて子会社の管理をされる日本人経営者の方からしばしばインド人の解雇についてご質問を受けます。
インドでは、解雇手続きが面倒だという話を良くお聞きしますが、今日はその理由と背景についてお話しさせていただきます。
まず初めに、インドにて従業員の解雇を考える際に注意しないといけない点がワークマンとノンワークマンの違いによって対応の仕方が大きく異なる点です。
その理由は、インド労働法上の解雇規制は、原則、ワークマンのみに適用され、ノンワークマンはその対象とされていないためです。
従って、ノンワークマンを解雇する際は、会社とその従業員との間で合意した雇用契約をベースに進めることが基本的な考え方となります。
一方で、ワークマンの解雇を行う場合は、下記のような点に留意する必要があります。
- 法定の手続きに則る必要 (ワークマンへの解雇通知や所定の行政機関への通知)
- 法定の解雇補償金の支払い義務
- Last come first goルール
また、ワークマン・ノンワークマンの区別の基準については基本的には、ホワイトカラーはノンワークマン、ブルーカラーはワークマンと捉えて大きな問題はありませんが、個別具体的に判断する場合もあるため、注意が必要です。
そのため、雇用契約を結ぶ際には、ワークマンとノンワークマンの区別を明確にすることが必要となります。
また、解雇する際に、対象となる従業員がワークマンとノンワークマンのどちらか判断が難しい場合は、ワークマンと仮定した解雇に関する準備を事前に取っておくことが無難であると言えます。
Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)ではインド労働法について、より詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インド人会計士・弁護士・会社秘書役がお答えします。
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東京コンサルティングファーム インド・デリー拠点
田本 貴稔
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