インド設立 ~公証認証の流れ~

こんにちは。
ムンバイの東海林です。

 

インド現地法人設立の際に、厄介な手続きの一つに、公証認証があるかと存じます。
公証認証を受けるためには、下記4点の書類が必要です。

  1. 宣言証(代表取締役の署名が必要。)
  2. 委任状( 代表取締役の署名、会社印が必要。 )
  3. 登記簿謄本原本(発行から3ヶ月未満のもの)
  4. 印鑑証明書原本 (発行から3ヶ月未満のもの)

①に関して、1通の公文書に付き1通の宣言書が必要な場合と、複数の公文書を纏め、1通の宣言書で公証認証する場合があります。
インド設立の際に提出する書類は、前者の場合が多いです。

代表取締役ご本人様が公証役場で申請する場合を除き、②、③、④の書類が必要です。

インドはハーグ条約加盟国ですので、上記の書類をきちんと整えて申請すれば、1日で公証認証が受けられます。
公証認証後、インド側に原本を郵送することになりますので、早め早めに書類準備することが大切です。

 

以上になります。


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東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)

 

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