インドで取締役に支払う報酬金額が決まっているのか?

会計

 

こんにちは

東京コンサルティングファーム
インド・チェンナイオフィスの太田 佑弥(おおた ゆうや)です。

皆さんは、インド拠点のさらなる発展のために取締役に新しく選任することがあると思います。気を付けるべき点があることをご存知でしょうか?

 

例えば、
・取締役に支払う報酬金額が決まっているのか?
・取締役の種類は何種類あるのか?
・特別な規定はあるのか?

特に上記は注意が必要になります!

ここを知っておくことで、会社の運営がスムーズにいくこともあります。

実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。
逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。

 

弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。
そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということを
お話したいと思います。

今日は取締役に支払う報酬金額が決まっているのか?
についてお話したいと思います。

 

まず、取締役に支払う報酬金額が決まっているのか?については、
公開会社と非公開会社により異なります。
日本では定款、もしくは、株主総会の普通決議で定められます。
インドでは会社法で定められております。
報酬というくくりも異なり、インドでは取締役の住居費、取締役に代わって行う義務やサービスでかかる費用、取締役やその配偶者、子供の生命保険などの費用について会社が負担する詩集が含まれています。

 

公開会社の場合・・・会社の年間純利益の11%を超えてはなりません。
超える場合はインド中央政府の事前の承認が必要になります。

公開会社が赤字や十分な純利益を確保できていない場合は、取締役に対して十分な報酬を支払うことができなくなります。そのため、インド会社法で別途、報酬について定めています。

 

払込資本金額 支払月額報酬の上限
10,000,000未満 75,000
10,000,000以上 50,000,000未満 100,000
50,000,000以上 250,000,000未満 125,000
250,000,000以上 500,000,000未満 150,000
500,000,000以上 1,000,000,000未満 175,000
1,000,000,000以上 200,000

 

 

以上のように、決められています。

非公開会社の場合・・・公開会社のように報酬の上限は定められていません。
従って、利益の有無に関係なく、報酬を支払うことができます。

 

来週は、
・取締役の種類は何種類あるのか?
・特別な規定はあるのか?
について話していきます。
来週のブログも楽しみにお待ちください。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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