株式会社東京コンサルティングファーム
インド・バンガロール赴任予定の濵野京介です。
みなさん現在、社会現象となっている新型コロナウィルスが深刻化していき、在宅勤務やテレワークを導入している企業がたくさんあります。
コロナショックのため、例えば、インドの多くの工場の稼働がストップしてしまい、それに伴い売上が激減することを危惧している日系企業も多くなってきております。
そのような状況下で数々の問題が出てきます。例えば以下の問題が挙げられます。
- 従業員の給与をどうやって支払えば良いか
- 人件費削減のため、社長が従業員を解雇せざるを得ない場合
これらの問題が起きた場合に備えて、インドでは、州によって異なりますが100人を超える会社、企業では1946年産業雇用法に従い就業規則の作成義務があります。
そのため、入社した際に従業員と雇用契約を締結することが定められています。
なぜこのような契約を従業員と事前にしておかないといけないかと申しますと、後でトラブルになってしまった場合に就業規則を見せ、署名し、同意したことを確認させることによってこのようなトラブルが防げます。
事前に従業員と契約をすり合わせておくことが重要です。
【インドの就業規則作成ルール】
- 就業規則の作成をせずに、労働局に届け出ない場合、罰則されます。
(産業雇用(就業規則)法13条) - 就業規則の作成をせず、その就業規則のコピーを提出しない場合
- 労働局委員会に提出することによって7日後に適用させることもできます。
(産業雇用(就業規則)法7条) - 就業規則が未提出の場合は上限5000ルピーの罰金が科せられ、届け出をするまで一日ごとに、200ルピーが課金されます。
【労働条件の変更】
もし、賃金、諸手当、労働時間、休憩、交代勤務、服務規程などの労働条件を変更する場合は21日前に通告しなければいけません。
(労働争議法9A条)
弊社では、このような問題を抱えている数多くの企業様のサポートをしております。
ぜひ、就業規則や雇用契約のことに関してご不明点やご質問等がございましたら遠慮なくお問い合わせください。
以上、お読みいただきありがとうございます。
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インド・バンガロール 濵野京介
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