~第25回GST審議会による税率の変更について②~

税務

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

2018年1月18日(木)に開催された第25回GST審議会におけるGST税率の変更について、前回は物品に係る税率の変更をご紹介しました。今週は、サービスに係る変更点をお知らせしたいと思います。

28%から18%への軽減

テーマパーク、ウォーターパーク、メリーゴーランド、ゴーカートなど遊園地の入場料

18%から12%への軽減

メトロやモノレールの建設(建設や組立て行為を含む。)

18%から5%への軽減

洋服の仕立て行為

石油や石油製品の運送

排水処理プラントや排水処理サービス

また、一定のサービスについては、GSTを非課税とすることが発表されました。

非課税項目については、以下ご参考にしてください。

・国、地方自治体等の政府機関に対する法的役務の提供

・航空便によるインドからインド国外への貨物の輸送(2018年9月30日まで)

・リバースチャージが適用されない役務の提供のうち、船舶によるインドからインド国外への貨物の輸送(2018年9月30日まで)

・経済特区(SEZ)内において金融仲介機関が行うドル建てサービス

・教育機関において行う入学、若しくは、入学試験に関する役務の提供

・その他一定の役務の提供

上記に加え、住民福祉協会(Resident Welfare Association)など人格のない社団、若しくは、非営利団体がメンバーの寄付金に対して行う役務の提供については、免税限度額が月5,000INRから7,500INRへ引き上げられています。

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

GSTに関連するご質問についても対応可能ですので、個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

今週は、以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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