~ 株主総会 ~

 

 

こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。

             

日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。

今週は株主総会についてです。

 

Q:インド子会社の株主総会について概要を教えて下さい。

 

A: 株主総会の開催は全ての会社(駐在員事務・支店・プロジェクトオフィスを除く)で必要です。

  株主総会には①定時株主総会(Annual General Meeting)(通常年1回開催)と②臨時株主総会(Extraordinary General Meeting)(必要に応じて開催)があります。

 

■開催日

定時株主総会の場合、初回の開催は最初の会計年度末日から9か月以内(会社法96条1項)

その後は前回の開催から15か月以内、且つ、会計年度末日から6か月以内に開催が必要です。

ただし会社登記局(ROC)へ届出を行えば最長3か月延長可能です。

  

  ■開催方法

会合・電磁的方法による議決権行使・郵便投票が可能です。書面決議は認められていません。

(書面決議は取締役では可)

 

  ■定足数

公開会社(Public Company)の場合は株主数に応じて異なります。

5名以上  (株主数1,000名以下の場合)

15名以上(株主数1,000名超5,000名以下の場合)

30名以上(株主数5,000名超の場合)

 

非公開会社(Private Company)の場合は2名以上となります。

又、株主総会の場合は代理人の選定が可能です。(定款に特別の定めがない場合)

 

■議事録

開催後は取締役会同様、30日以内に作成し、保管・登録する必要があります。

   

  その他ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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