インド進出形態について

法務

 

皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
東京コンサルティングファーム インド・バンガロール支店の古川泰加です。

インドでビジネスを展開していこうと考えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。インドでは様々な形態で事業拠点を展開していくことが可能です。

 

インドにおける進出形態としては、大きく4つあり現地法人・支店・駐在員事務所・プロジェクトオフィスがあげられます。
現地法人は「内国法人」として位置づけられ、支店・駐在員事務所・プロジェクトオフィスは「外国法人」として位置づけられています。

本日はインドにおける進出形態のうち現地法人・支店について簡単に見ていけたらと思います。

 

現地法人について、インド会社法によって3つに分類されています。

  1. 株式有限責任会社(Company Limited by Shares)
  2. 保証有限責任会社(Company Limited by Guarantee)
  3. 無限責任会社(Unlimited Company)

となっています。

 

インドでは①の株式有限責任会社の形態が多いと言われています。株主の株式の引受価格の限度で責任を負うことになる形態です。日本でいう「株式会社」に当たります。株式有限責任会社(Company Limited by Shares)は、インド会社法に基づいて払込資本金や株式数などによってA. 公開会社(Public Company) B. 非公開会社(Private Company)に分類されています。

 

②の保証有限責任会社(Company Limited by Guarantee)では、基本定款(MOA)に定められている金額に株主の責任が限定されています。

3 の無限責任会社(Unlimited Company)は日本における「合名会社」に当たるとされ、債権者に対して会社と同じ責任を負うことになる形態です。

現地法人は支店・駐在員事務所・プロジェクトオフィスと比べて定款で定められた範囲内で1番自由に活動ができるとされています。

 

支店は外国法人の一部としての位置づけになります。支店として行える活動範囲は現地法人と比較して限られています。例えば、商品製品の輸出入・専門的サービスの提供・調査・代理店・本社とインド企業の技術や財務における提携のプロモーション・インドでのソフトウェア研究開発・本社が提供した製品に関連する技術サポートサービスなどです。

 

スムーズに行うためには事前にある程度準備が必要になるかと思われますので、
ご相談いただければ幸いです。ご不明点ございましたら無料相談もしておりますので、ぜひお問い合わせください。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

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