インド現地法人を「非公開会社」にするメリットとデメリット

法務

こんにちは。ムンバイの東海林舞(トウカイリンマイ)です。

 

インドに赴任して現地のお客様とメールでやり取りをしたり、名刺を交換したりした際に初めに気づいたことは、全ての社名に共通して「Limited」もしくは「Private Limited」が付いているということでした。(例:Tokyo Consulting Firm Pvt. Ltd.)これは、その会社の形態が公開会社なのか非公開会社なのかを区別するためです。今回は、簡単にインドの会社形態について説明し、そのあとに、多くの日系企業がとる非公開会社の特徴について書きたいと思います。

 

インド会社法において会社は、株式有限責任会社(Company Limited by Shares)、保証有限責任会社(Company Limited by Guarantee)、無責任会社(Unlimited Company)の大きく3つに分けられています。

 

インドにおいて最も一般的な形態は、株式有限責任会社であり、これは日本の会社法上の「株式会社」に相当します。日系企業がインドで会社を設立する場合も、ほとんど株式有限責任会社を選択しています。

 

2013年会社法によると、株式有限会社は公開会社と非公開会社に分かれ、どちらかを選択することができます(※銀行や保険業など一定の業種は公開会社にしなければならない。)しかし公開会社のメリットである資金調達目的は、インドに進出するうえで必要性が低く、むしろコンプライアンス遵守のための関節コストを負担しなければならないため、一般的には非公開会社の形態がとられています。

 

非公開会社のメリットとデメリットは以下の通りです。

 

【メリット】

・株主や関係当局に対する報告業務の負荷が小さい

・取締役報酬に制限がない

・会社登記局より設立証明書を取得した後、直ちに営業活動が可能となる

 

【デメリット】

・株式市場での株式発行ができない

・株主数の上限が50人と定められている

・市場から資金調達(株式や社債)を行うことができない

 

 

インドの会社の形態、非公開会社については以上になります。

 

東京コンサルティングファームインドはインドでの法人設立サポートを長年行っております。会社法、現地法人設立等でご不明点やお困りごとがございましたら、いつでもご相談ください。

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)

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