サービス税について

税務

みなさん、どうもこんにちは。増田です。

TDSの四半期も終わり、今月は25日までにサービス税の申告を行わなければいけません。今回は、サービス税について書いていきたいと思います。

2012年度の予算で、サービス税の税率、ネガティブリスト方式への変更、その他リバースチャージの内容変更など様々な改正がありましたが、サービス税は以下の性質をもつインドの税金となります。

<サービス税の特徴>
・基本的に、インド国内のサービス提供(ネガティブリストに記載項目を除く)に対して課税。その他、一定のサービス輸出、サービス輸入に対しても課税される。
・ネガティブリスト(17項目の免税対象が記載)の項目のみ、課税対象外となり、それ以外の取引については全て課税対象となる。
※改正以前は、サービス税の対象項目が法令で定められていた。
・サービス税の税率は、評価額(基本的にサービスの対価)に対して「12%」。これに、教育目的税3%が課され、実質税率は「12.36%」となる。
・サービス税の負担者は、サービスの受益者であり、納税義務者は、基本的にサービス提供者となるが、一定のサービス提供については、サービスの受益者側に納税義務が発生(サービス税のReverse charge mechanism)。
・毎月発生したサービス税について、翌月5日までに納付を行う。ただし、3月分のみ3月31日までに納付を行う必要がある。
・サービス税の申告については、10月25日(4月~9月分)、4月25日(10月~翌3月分)の半期に一度行う必要がある。

今月は、半期に一度のサービス税申告があります。申告については、Form ST-3に必要事項を記載(ネット上で作成)し、それを提出することになります。

なお、今回のサービス税申告について、10月11日にACES(Automation of Central Excise and Service tax)より通知が来ており、これによると、現状Form ST-3の改定をおこなっているため、サイト上でForm ST-3が使用できないとのことです。

All Service Tax assessees are hereby informed that they will not be able to file ST 3 returns in ACES now and have to wait until the modified version of ST 3 Form is made available in a few weeks. Please revisit ACES website (http://www.aces.gov.in) for further information. For details please see What’s New Section. Inconvenience caused is regretted.

Regards,
ACES Administrator

おそらく、今年改正のリバースチャージなど、様式の変更項目が追い付いていないという事だと思いますが……。
サイトが使用できるようになるのに、few weeks(数週間)で、その後に申告を行うとすると、もしかすると今回の申告期限は10月25日を超えることになるかもしれません。。

いずれにしても、Form ST-3の新様式が使えない限り、申告が出来ない形となりますので、計算だけは行っておく必要があります(提出期限が、いつになるかは分からないので)。

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