皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
今週はお客様から頂いた質問に答えたいと思います。
質問:
Health and Safetyによる定期的な立入検査の結果、 食堂で働く外部業者(食堂会社)について取得しているラ
イセンスに記載がないと指摘をうけました。 当ライセンスで取得が必要な契約社員とはどの様な定義でしょうか。
回答:
The Contract Labour (Regulation And Abolition) Actに依ると、20人以上の労働者(workman)を、契約労
働者として雇用し、または過去12か月のいずれかの日に雇用していたContractorおよびPrincipal employer
を対象として、業種や職務内容を問わず、登録の義務があります。
適用例外事項として、断続的に仕事が発生する、あるいは季節労働を行う恒久施設は登録を免除されております
が、具体的にどの業種、職務内容に当たるかはRegistering Officerの判断に依るところです。
また、契約毎に許可書を発行する必要があり、契約内容に変更が生じた場合は30日以内にRegistering Officer
に申告する義務があります。
同法Section9に依れば、仮に登録義務を怠った場合は契約社員は使用企業側の直接雇用とみなされ、賃金負担
の義務があります。また、3か月以内の禁固刑とRs1,000を上限とする罰金規定があります。
本日は以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
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