商品を無償支給したら会計上では?

 

皆さま、こんにちは。東京コンサルティングファームタイの安藤です。
今回は、「商品を無償で支給した時の会計処理」についてです。

 

Q:
棚卸資産として所有していた商品をお客様やサプライヤ-にサンプルとして無償で支給したとき、会計処理はどのようにすればよいのでしょうか?

 

A:
「販売管理費」で計上するのが一般的となります。
例えばお客様にサンプルとして提供する場合には、販売促進費として計上するのが適切といえます。一方、サプライヤ-の場合には、消耗品費として計上するのが一般的です。
支給先によって処理が異なるため留意が必要です。

 

また、一度棚卸資産として計上している場合には、棚卸資産から上記のいずれかの勘定科目に振り替えることとなります。
リスクとしては、みなし売上とみなされ、VATの追徴の指摘を受ける可能性が考えられます。特に期をまたいでいる場合には、お客様やサプライヤ-への無償提供の証憑を残しておくのがよいと考えられます。

 

今回は、以上となります。
もしご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

今回も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  タイ拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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