タイの移転価格税制

 

皆さま、こんにちは。東京コンサルタイの安藤です。
今回は「タイの移転価格税制」についてお話ししたいと思います。

 

タイの移転価格税制に関しては、2018年11月に内国歳入法に条文が盛り込まれ、昨年移転価格について改正が度々起きたため、今年は移転価格について多くの企業が注目しています。弊社のお客様だけでなく、お問い合わせなどでも質問がきたりします。

 

【タイの移転価格税制の対象企業】
事業年度の収益(売上高)が2億バーツ以上となる企業となります。

【いつから開始されるのか】
2019年1月以降開始の事業年度に係る分から開始となります。

【どのような文書の提出が必要になるのか】
関連会社の基礎的情報、および関連会社との取引内容及び金額を報告することが要求されており、様式は法人税申告書PND50に添付する「付表」となっています。

 

【文書作成に必要な情報】
・関連会社の基礎的情報
・関連会社との取引内容及び金額
・独立企業間価格算定に必要と認めら書類
しかし、その他にも作成時に必要となるものも出てきますので、上記は一部となります。

 

【提出期限はあるのか】
法人税確定申告書に添付して提出となります。
そのため、提出期限はその事業年度終了日から150日以内となります。
12月決算会社の場合は、2020年5月29日(決算期末から150日以内)が最初の提出期限です。

しかし、歳入局の職員より提出を求められた企業は、原則60日以内に提出しなければなりません。(ただし、初回のリクエストに限り180日以内の提出が認められます。)

 

【提出してない場合の罰則はあるのか】
関連者間取引に関する付表や移転価格文書を期日までに提出しない、あるいは提出した書類に不備がある場合には、20万バーツを超えない範囲で罰金を課されます。

【移転価格調査の時効】
その事業年度の関連者取引に関する付表が提出された日(法人税申告書の提出日)から5年間となります。

 

今回は、以上となります。
もしご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

今回も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  タイ拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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