タイの会計の決算時期について

 

皆さま、こんにちは。タイの安藤です。
今回は、タイの「決算時期」についてお話ししたいと思います。

 

日本では、決算日を定款に記載しております。
決算日は、通常1年間で定めており、365日のいずれの日でも定めることが出来ます。
なお、決算日は変更をすることが可能です。

タイでも、決算月を定款にて定めています。
12ヶ月の1年間で法人事業年度が定められており、決算月を各社自由に設定することが出来ます。

「決算“日”」と「決算“月”」と表現が少し違いますが、どちらも月末になっているケースがほとんどです。
タイでは、ローカル企業は12月末にしていることが多く、日系企業は日本本社の決算時期に合わせるために3月末に合わせていることが多いです。

 

タイで決算月の変更は可能かどうかという点についですが、これも可能です。
法人設立時に設定した決算月から、事業開始後に変更の申請をすれば、可能です。

変更する場合、歳入局及び商務省に対して変更申請を行い許可が必要となります。
書類の提出のみで簡単に決算期変更が認められることはなく、数か月期間を要することもあります。
しかし、決算期変更事業年度、設立事業年度、解散事業年度の場合は、12か月未満の事業年度が認められています。

法人の決算月の変更は可能ですが、個人所得に関しては1月から12月の12か月間と定められ翌年3月末までに確定申告をしなくてはならず、変更をすることはできません。
この点、たまに勘違いしてしまう場合もあるため、お気をつけください。

 

決算月が来て事業年度が終了したら、下記を期間内に行う必要があります。
・120日以内に株主総会を開催し、監査済の財務諸表や申告書等の承認を受ける
・150日以内(株主総会での承認から1ヶ月以内)に監査済の財務諸表や申告書等を所定の監督官庁(商務省、歳入局、中央銀行等)に提出
また納税が発生する場合、当該確定納付額を確定申告書の提出と同時に納付しなければなりません。

 

12月や3月決算の場合、会計事務所、監査法人ともに決算処理、監査業務が集中し繁忙期となります。
したがって、他の月よりも決算対応に時間を要することが多く、早期化をしたい企業や連結決算対応が必要な企業は、繁忙期を踏まえて、事業年度や決算月を考えることが大事です。

今回はここまでといたします。
変更した方が良いかどうかといったご質問などございましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

 

今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  タイ拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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