タイの「WHT」とは

 

皆さま、こんにちは。タイの安藤です。
タイでいろんな場面で出てくるワード「WHT」って何か?ということについて、今回は話したいと思います。

 

WHTは、With Holding Tax の略で、源泉徴収税のことをいいます。

これは所得税の徴収方法の一つで、代金を支払者が支払いの際に事前に所得税を差し引いた金額を受領者に支払い、国等に納付する制度です。
毎月の給与所得のほか、配当、利子、サービス料、ロイヤルティなどの支払いの際に源泉所得制度が適用されます。また、それぞれでかかる税率が以下のように異なるので、気をつけましょう。

 

所得の名称:税率
配当:10%
株式売却利益:15%
利子:15%
サービス料:15%
専門的サービス料:15%
賃貸収入:15%

 

また、これらが租税条約を締結している国の居住者への支払いである場合、軽減または免除される可能性があります。なぜならば、居住者への支払いである場合、同じ所得について2つの国で課税を受けるという二重課税になっている可能性があるからです。
なお、日本はタイと締結しているため、軽減あるいは免除できる可能性があります。

 

さらに、タイ国内の法人に支払われる一定の所得に対してもWHTが課せられます。

借入金にかかる利子:1%
広告料金:2%
ロイヤルティ:3%
コミッション:3%
請負業務による所得:3%
賃貸料:5%
配当:10%

 

これら上記のWHTは、所得の支払いが行われた月の翌月7日までに歳入局に申告し、納付しなけばなりません。

 

今回は以上といたします。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  タイ拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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