生活支援手当(Supportive Living Allowance)について

残業手当の計算や、解雇補償金などを計算する際に使用される「賃金」について、説明していきたいと思います。

 

「賃金」とは、会社が従業員に対し、毎月一定額を支払っている給与及び手当のことを指します。会社が通勤手当や、食事手当等を毎月一定額で支払っている場合、当該手当は賃金に含める必要があります。

(例)Aさん(基本給:30,000THB、通勤手当:2,000THB、食事手当:1,000THB)

Aさんの賃金は、33,000THBとなります。そのため、残業手当の計算時等、原則として、33,000THBから計算されます。

33,000THB/30日/8時間=137.5THB/1時間当たり

 

今回のタイトルにある生活支援手当(Supportive Living Allowance)は、毎月一定額支払っている場合でも、賃金としてみなされない手当となります。

(例)Aさん(基本給:30,000THB、生活支援手当(通勤、食事):3,000THB)

生活支援手当は、賃金へ含める必要がないため、以下の計算となります。

30,000THB/30日/8時間=125THB/1時間当たり

 

なお、生活支援手当とする場合は、従業員や労働局担当官より指摘にも対応できるよう、生活支援手当の算出にあたり、従業員より算出の指標となるものをもらっている証明(通勤時にチャージしたレシートや、食事の際のレシート等)を残しておく必要があります。

また、雇用契約を結ぶ際、生活支援手当の内訳も記載しておくのが望ましいかと存じます。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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