「15日以内の緊急業務届」について

タイで外国人が仕事(出張や商談等も含む)を行う場合、ビザに加え労働許可(WP)の取得が義務付けられています。原則としては、期間に関係なく仕事をする場合は労働許可が必要ですが、15日以内の業務につき、労働省宛に届出を提出すれば労働許可は不要となります。なお、ビザの種類を問わず申請が可能であり、業務開始日から連続する15日以内となっており、延長することはできません。(土日休日も含む)滞在期間で申請が可能なのは1回のみとなっており、再度申請する場合には一度出国する必要があります。過去に申請可能回数は年3回まででしたが、法改正により申請回数に制限がなくなりました。申請用紙はWP.10になります。

 

申請に必要な書類は以下の通りです。

  1. 申請書(WP.10)
  2. パスポート原本及びコビー(写真ページ・最新入国スタンプページ・ビザのページ・出国カード)
  3. 業務を行う会社の登記簿写し(6ヶ月以内のもの)
  4. 会社のVAT登録の写し(または様式1(WP.1))
  5. 業務を行う会社あのサイン権者の証明書類

 タイ人:IDカードのコピー

 外国人:労働許可証のコピー

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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