日本からの出張社員の取り扱いに関して

こんにちは。

TCF(Thailand)の高橋です。

 

今回のブログでは、日本から短期間の出張という形式で、

来泰される社員の取り扱いに関して取り扱っていきたいと思います。

 

日本にいる社員をサポートという形でタイに短期間で派遣し、業務を行わせたいが、

就労ビザを取得すればいいのだろうか?

といった質問を頂くことがあります。

 

外国人がタイで就労するためには、基本的に就労ビザ(non-immigrant visaB(Work))を取得して、タイに入国・滞在したうえ、労働省から外国人就労許可証(ワークパーミット)を取得する必要があります。実質、タイでの就労の定義は、明らかにされてませんが、外国人就労法における就労に該当しない行為に関しては2015年に通達されております。

(1)         会議またはセミナーへの参加

(2)         展示会または見本市への出席

(3)         企業視察または商談への出席

(4)         技術研修の講義またはセミナーへの出席

(5)         展示会における商品の購入

(6)         取締役会への出席

 

以上が就労と見做されない活動となります。

この点、上記であげられていなかった活動として、外国人がセミナーまたは会議を開催すること、商談を設定すること、など営業などに関して、受動的となる活動に関しては就労とみなされる恐れがあるので、留意が必要となります。

また、短期間の出張であり、日本側で就労ビザを取得する時間なども取れず、就労ビザの取得が困難な場合、「緊急業務届出」のでの出張が考えられます。原則としては、期間に関係なく仕事をする場合は労働許可の取得が必須となりますが、15日以内の業務につき、労働省宛に届出を提出すれば労働許可は不要となります。なお、ビザの種類を問わず申請が可能であり、業務開始日から連続する15日以内は就労が可能となっています。さらに、近年の法改正により、今まで1人月につき、年3回まで使用可能だったが法改正により申請回数に制限がなくなりました。

 また、15日以上の出張の際、就労ビザを取得し、労働許可証を取得せず、帰国した場合、次の就労ビザ取得時に認可が下りなくなる可能性があるため、この点留意が必要となります。

 

弊社では、ビザ取得代行業務、労働許可証の取得代行業務等、手続き業務も行っております。

ビザの延長や、労働許可証取得の際は、タイ語での書面でのやり取りとなるため、タイ人スタッフが必要となります。

 その他お困りごと等ございましたら、ご連絡頂ければと思います。

 

 

以上となります。

 

 

 

 

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「15日以内の緊急業務届」について

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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