退職勧奨に関して

こんにちは。

TCF(Thailand)の高橋です。

 

事業がうまく進んでおらず、赤字が続いているため人件費を削減したい。。

仕事をせず、怠けている従業員がいるため、解雇したいが、不当解雇になるか心配。。

など、事業をしている人であれば、思うことがあるかもしれません。

 

タイでは解雇を行うための1つの手段として、「退職勧奨」が使われます。

退職勧奨とは、使用者が個別の特定の労働者に自主的な退職を促すものですが、使用者・労働者ともに解雇の形を避けたい場合に有用的にしようされます。

 

この場合、あくまで従業員の任意の退職であるため、雇用主には法定の解雇補償金の支払義務は発生しません。しかし、一般的には、雇用主は解雇補償金相当、またはそれに一定程度上乗せした金額を別の名目で支払う条件を提示します。

 

解雇補償金として支払う場合は、300日以内、30万バーツ以内までは、非課税の対象となりますが、退職勧奨で支払った金額は、個人所得税の課税対象となる点に留意が必要です。

 

しかし、最も良いのは、従業員を退職させることなく、事業を潤滑に行っていくことです。

当社では、人事評価制度をはじめ、就業規則のレビューなど労務に関するサポートを豊富に提供させて頂いております。

昇給率や、賞与の分配、昇格などでお困りのお客様がいらっしゃいましたら、

ご連絡頂ければと思います。

 

以上。

 

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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