休業の取り扱いについて Q&A

Q:洪水等の天災による被害を受け、やむなく休業しなければいけない状況になった場合、どのように対応すればいいでしょうか。

A:洪水等を理由として工場を休業することは可能です。ただし、休業期間中、場合によっては従業員に対し休業手当を支払う必要があります。

[一時休業を行うための要件]
1. 通常の業務運営が困難になるほどの事業活動に支障を生じる重大な理由によること
2. 不可抗力に基づくものでないこと
3. 事業の一部もしくは全部の休止であること
4. 臨時的な休業であること
5. 労働者及び労働監督官への3営業日前の事前通告

[一時休業期間中の給与支給額]
労働者保護法75条には、雇用者は一時休業期間中の給与支給額として、従業員に休業開始時給与の75%を休業手当として支給しなければならないと規定されています。

不可抗力に基づく休業の場合の取扱
 上記の「不可抗力に基づくものでない」休業であれば、休業期間中に休業手当を支払う必要がありますが、「不可抗力に基づく」休業であれば、休業手当を支払う必要はありません。
ここで、洪水などの天災が「不可抗力」に該当するか否かが問題となりますが、タイでは洪水は毎年起きている為、「洪水を予見すること」はできたとみなされる可能性があります。そのため、洪水が原因となる休業を行った場合には、休業手当が必要と判断される可能性がありますので注意が必要です。

以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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