有給残の取り扱いについて

有給残について、タイの法律では「退職時には、未消化の年次有給休暇の買取りが行われなければならない」と定められています。しかし、年次での有給残の取り扱いについては、法律上では明記されていないため、会社側の判断に委ねられています。そのため、会社側は有給残をどのように取り扱うのか、細かく就業規則に明記する必要があります。

(例)

①有給残日数の支払いを行わない。また翌年に有給残日数を持ち越さない。

②有給残分の支払いを行う(休日労働分の賃金支払)

③有給残を翌年に持ち越す

タイの慣習として、②有給残分の支払いを行うケースが多いですが、③有給残を翌年に持ち越すことを認可している企業もあります。そのような企業は就業規則上に、「〇日間の有給残を翌年の〇ヶ月以内に使用しなければならない」等、しっかりと明記されています。有給残の取り扱いについて、就業規則の内容を確認してみてはいかがでしょうか。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

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2019-10-23

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